防火構造の大臣認定を取得
木は燃えやすいから防火構造の外壁には使えないと思っていませんか?
この度、ハル壁の外装材を使用した構造が、防火構造として国土交通大臣の認定を取得しました。
ハル壁シリーズの外装材「ベベル」「パネル」「オルト」「箱目地」の全てが、通常とさほど変わらない施工方法で防火構造の外壁として使用できるようになりました。
認定番号 PC030BE-3639-1 / 認定番号 PC030BE-3948
準防火地域と22条区域(※)の外壁として北海道の地域材「道南杉」がお使いいただけます。
外壁が防火構造でなければならない地域での、木の風合いや道南スギの美しい木目を生かした建築にも、当社オリジナル商品「道南杉ハル壁」を是非ご活用ください。
詳しい構造につきましては、弊社までお問い合わせください。
※ 防火地域・準防火地域とは、都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されるエリアで、火災を防止するために、主に屋根や外壁に対する建築制限が行われます。多くの場合、駅前や建物の密集地、幹線道路沿いなどが指定されています。
防火地域・準防火地域の他に、火災を防止するための建築制限を受けるエリアとして、建築基準法第22条指定区域(通称22条区域)というものがあります。22条地域は、防火地域・準防火地域以外の市街地において指定される区域で、市街地と呼べるような場所であれば指定されていることが多いです。例として、北海道札幌市では都市計画区域全域を22条区域として指定しており、市街地の不燃化を図っています。